産業廃棄物収集運搬業許可申請

産業廃棄物とは何か

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥などをいいます。

特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものをいいます。

収集運搬業の許可について

産業廃棄物収集運搬業とは、産業廃棄物の排出事業者から委託を受けて、排出事業所で収集した廃棄物を中間処理施設や最終処分場まで運搬することを業とすることです。

産業廃棄物収集運搬業を行うためには、都道府県知事の許可を受けなくてはなりません。
この許可は産業廃棄物の荷積み地と荷降ろし地が2つ以上の都道府県にまたがる場合は、両方の地域での許可をとる必要があります。

建設業者様の場合
建設工事現場で出る廃棄物は元請業者が排出事業者となることが法律に定められています。従って、下請け業者として現場で出た産業廃棄物を収集運搬するには許可が必要となります。
これに違反すると、元請事業者は排出事業者として責任を負い、下請け業者は無許可での収集運搬となってしまいます。

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