建設業許可について
建設業とは、建設工事の完成を請け負うことを業とすることをいいます。
一件の請負代金が500万円以上(建築一式工事の場合は1500万円以上)の工事を受注するには建設業の許可が必要となります。
- 土木一式工事
- 板金工事
- 建築一式工事
- ガラス工事
- 大工工事
- 塗装工事
- 左官工事
- 防水工事
- とび・土工・コンクリート工事
- 内装仕上工事
- 石工事
- 機械器具設置工事
- 屋根工事
- 熱絶縁工事
- 電気工事
- 電気通信工事
- 管工事
- 造園工事
- タイル・れんが・ブロック工事
- さく井工事
- 鋼構造物工事
- 建具工事
- 鉄筋工事
- 水道施設工事
- 舗装工事
- 消防施設工事
- しゅんせつ工事
- 清掃施設工事
- 解体工事
建設業許可を取る必要性
建設業許可を取るメリットとして、お客様をはじめ、元請けや取引先に対しても信用が上がるといったことや、請負金額の上限がなくなるためにより自由な営業ができる点などが挙げられます。
その他にも融資が受けやすくなる、公共工事入札のために必須であることなど、取得のメリットは大きいといえるでしょう。
また、昨今では大手の元請け業者は下請け工事を発注する際に許可を取得していることを条件としているところもあるようです。
新たに取引先を増やす意味でも、既存の取引先を失わないためにも建設業許可を取得されることをおすすめします。
許可取得の要件
建設業許可を取得するには以下の要件を満たさなければなりません。
1.経営業務の管理責任者を有していること
申請者が法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本人(又は支配人登記をした者)が、次のイ〜ロのいずれかに該当すること。
イ. | 許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること。 | |
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ロ. | イと同等以上の能力を有すると認められた者 | |
(1) | 許可を受けようとする業種以外の業種に関して7年以上の経営経験を有すること。 | |
(2) | 許可を受けようとする業種に関して6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐していた経験を有すること。 |
2.専任の技術者を有していること
専任技術者とは、許可を受けようとする建設業に関して一定の資格または経験を有するもので各営業所に専任でいなければなりません。
イ. | 高等学校(又は大学等)で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業して、5年(又は3年)以上の実務経験を有する者 |
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ロ. | 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者 |
ハ. | 許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格を有する者 |
3.請負契約に関して誠実性を有していること
4.請負契約を履行する財産的基礎または金銭的信用を備えていること
一般建設業許可の場合は、申請時の直前の決算において自己資本額が500万円以上であるか、500万円以上の資金を調達する能力がある(金融機関の500万円以上の預金残高証明書が必要です)こと。
5.欠格要件に該当しないこと
次のいずれかに該当するものは許可を受けることはできません。
・許可申請書または添付書類中に、重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けている場合
・法人の場合は当該法人、役員、支配人及び営業所長などが、個人の場合には、申請者、支配人及び営業所長などが、次のいずれかに該当する場合
- 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
- 不正手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されて5年を経過しない者
- 許可の取り消し処分を免れるため廃業の届出をしてから5年を経過しない者
- 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大きいとき、または請負契約に関して不誠実な行為をしたことなどにより、営業停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑もしくは、建設業法や一定の法令の規定に違反して罰金刑を処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
これら5つの要件を全て満たさなければ許可されません。 ご自身が要件を満たすかどうかわからないという方もお気軽にご相談ください。
当事務所では、新規許可取得をはじめ、5年ごとの更新手続きや決算変更、変更事項が生じた場合の各種変更の手続きなど、建設業許可全般にわたってサポートいたします。
迅速・性格をモットーに業務に取り組み、軽いフットワークで御社の手間を最小限にすることを心がけています。ぜひお気軽にご相談ください。