遺言・相続

遺言・相続について

当事務所代表は終活カウンセラーでもあり、遺言の作成には特に力を入れています。

皆さんはご自分の相続人が誰かご存知でしょうか。思わぬ人が相続人であったりして相続をめぐり家族が骨肉の争いをするといったことは意外に身近な問題です。
よく、「もめるほどの財産はうちにはないから」という言葉を耳にしますが、家庭裁判所に持ち込まれる相続事件の約70%が財産額5000万円以下の事案です。決して財産の多寡で紛争が起こるのではありません。

また、裁判所に持ち込むところまではいかなくても、家族にわだかまりを残してしまった相続はたくさんあります。
遺言には相続をめぐる紛争を予防する効果があります。
ご自身に遺言が必要かどうかについて迷っておられる方もぜひお気軽にご相談ください。

遺言・相続について

遺言でできること

財産の分け方を指定する事が主といえますが、未認知の子供の認知や、先祖の供養など祭祀に関すること、相続人の廃除など遺言でできることは多岐にわたります。
また、条件付きの遺言(ペットの面倒を見ることを条件に財産を残す等)や、予備的遺言(Aに財産を残すが、Aが自分より先に亡くなっていたらBに財産を残す等)をすることもできます。
遺言によってご自身の希望が実現できるかどうか聞きたいという方も、遺言の専門家である当事務所へご相談ください。

遺言作成の流れ

まず、ご希望の概略をうかがった上で、相続人は誰か、財産はどれだけあるかを確認します。

遺言作成の流れ

相続人・財産がわかったところで、誰に何をどれだけ残すかを決め、その他の遺言事項についても決定します。

遺言作成の流れ

ご希望にそって、遺言の草案を作成いたします。

遺言作成の流れ

文面や記載内容についてご説明いたしますので、ご希望どおりになっているかをご確認いただきます。
ご納得いただけるまで何度でも修正いたします。

遺言作成の流れ

公正証書遺言
公正証書遺言の場合は当事務所が公証人と打ち合わせを行います。遺言者と証人2人で公証役場へ出向いて作成し完成となります。

自筆証書遺言
自筆証書遺言の場合は全文自書しなければならないため遺言者に草案を全文自書していただいて完成となります。

相続手続きについて

相続手続きは、被相続人が亡くなって相続が開始してから遺産を分配して名義変更をするところまでを指します。
相続放棄など、期間に厳格な制限があるものもあり、手続きをしないままにしておくと知らないうちに多額の借金を相続するなど大変な損害を受ける場合があります。

相続の流れ

相続の全体的な流れは以下のようになります。

相続の流れ

当事務所でお手伝いできること

上記の流れで必要書類の収集や作成など、複雑な相続手続きの全体をサポートさせていただきます。

当事務所でお手伝いできること

セミナーのご依頼
当事務所では遺言書作成教室・遺言相続無料相談会なども開催しています。サークルやお友達数人で出張小教室を開いてほしいというご要望にもお応えしています。
詳しくはお気軽に当事務所までお問い合わせください。

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行政書士寺田法務事務所
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