告訴状

告訴について

告訴権者(犯罪被害者やその法律で定められた者)が警察等の捜査機関に対し、犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示をいいます。

告訴権者・犯人以外の第三者が犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示をいいます。

犯罪の被害にあったと考える者が、被害の事実を警察等の捜査機関に申告する届出をいいます。

当事務所では告訴状・告発状の作成を承ります。
犯人を許せない、警察に捕まえてほしいなど、処罰を求める強い意志を当事務所が後押しいたします。
当事務所では完全秘密厳守とし、ご相談内容はもちろん、お問い合わせがあったこと自体も他の人に知られることはありません。
また、ご希望される場合は女性スタッフによる対応もさせていただいております。
犯罪事実を他人に話すこと自体が苦痛という方もおられると思いますが、心情に配慮して業務を行うことをお約束いたします。

このようなときも犯罪として警察に届け出ることができる場合があります。

悪質商法 詐欺にあたる場合等には告訴することができます。
名誉棄損 ブログ等での事実無根の誹謗中傷等も犯罪にあたる場合もあります。
痴漢冤罪 虚偽と知りつつ警察に訴えた場合には虚偽告訴罪にあたる場合があります。
ストーカー ストーカー規制法により、告訴があれば即時に逮捕してもらえる場合があります。
パワハラ 侮辱や名誉棄損、暴行、傷害等にあたるときは刑事事件となり得ます。
リベンジポルノ 犯人の行為や要求によって、名誉棄損、公然わいせつ、強要、恐喝、脅迫等の罪に問うことができる可能性があります。 近時は実刑判決も出ています。

無論、上記はほんの一例に過ぎず、様々な事柄が犯罪を構成している場合があります。
ご自身の体験が犯罪に当たるかどうかを不安に感じて告訴をためらわれている方もおられることと思います。
ぜひ一度、当事務所までご相談ください。

親告罪について

犯罪の中には、告訴があるまでは警察は捜査を開始できない親告罪というものがあります。
例えば強制わいせつ罪、強姦罪等の被害者のプライバシーに配慮したものや、親族間の窃盗等、「法は家庭に入らず」という原則に基づいたものなどがあります。
これら親告罪の告訴期間は、原則として犯人を知った日から6か月に制限されています。

(強制わいせつ、強姦罪等性犯罪の一部については告訴期間の制限はありません。)
この期間を過ぎると告訴することができなくなりますので告訴を検討されている方は早めに行動を起こす必要があります。

警察の受理について

告訴状・告発状は被害届に比べて受理されにくいという現実があります。
捜査義務が発生する点や、示談による告訴の取り下げによって捜査が無駄になるケースが多いなど、種々の理由によるものと考えられます。
処罰を求める意思が強いことや、充分な証拠が整っていることなどが告訴を受理してもらうために重要な要素となります。
形式・内容ともに充実した告訴状を作成することで円滑に告訴が受理されるよう適切にサポートいたします。

告訴以外の解決方法

犯罪被害にあわれた場合であっても刑事事件とすることだけが最善の方法であるとは限りません。刑事告訴を選択される場合には全力で告訴手続きのお手伝いをさせていただきますが、内容証明や示談書の作成等、民事的な解決が適切な場合もあり得ると思います。
お話をよく伺った上で、被害にあわれた方の尊厳と平穏な生活の回復のため最善と思われる方法をご提示いたします。

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行政書士寺田法務事務所
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